2024年5月27日から、日本国籍の方について、日本の住民票を抜いて海外に転出した人についてもマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを大使館や総領事館で申請することが可能になります。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える場合 | 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を自治体に提出する。
申請しないまま出国するとマイナンバーカードは国外転出予定日に失効する。 |
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替えていない場合 | マイナンバーカードが失効しているため、国外転出者向けマイナンバーカードの新規交付申請を行う |
国外転出者向けマイナンバーの申請先については以下の選択肢があります。
- 本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
- 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出
- 居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出
特に海外在住の人については、海外での税務申告時に日本での納税者番号、つまりマイナンバーの提供を求められることがあります。このときに国外転出者向けマイナンバーカードに切り替えていればマイナンバーをすぐに提供できますが、もし失効していて国外転出者向けマイナンバーカードの新規交付申請を行う場合は最低で2か月ほどの期間を要します。この場合は現地の国の税務当局や現地の税理士に確認して対応を確認しましょう。
また、海外在住の日本国籍の方が贈与税や相続税の申告を行う場合にも、この制度の利用によってマイナンバーの申告書への記入が可能となります。相続の登記や口座解約時に相続人のマイナンバーが必要になることはありませんが、少なくとも税金関係では必要になる場面があるので海外在住の相続人については、必要に応じて上記の手続きを取るようにすればよいでしょう。
なお、2015年10月4日以前に出国している人については、大使館や総領事館でのマイナンバーカード交付申請はできません。これらの人については、当時出国した時点でマイナンバーカードが失効していますので、マイナンバーカードを再取得するには国内に住所を移転するなどの手続きが必要となります。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている