生前に遺産分割協議を行うことはできない

相続においては非常に基本的な条文となりますが、遺産分割協議については以下の条文があります。

民法(遺産の分割の協議又は審判等)

第907条
  1. 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

この「いつでも」遺産分割協議をできるという条文ですが、この「いつでも」というのは被相続人が亡くなった後にいつでも、ということです。条文の主語も「共同相続人」となっています。

それでは、被相続人が亡くなる前に推定相続人の間で、遺産の分け方について話し合ったり、遺言以外の形で被相続人と相続人間で何かしらの取り決めをして書面などに残しておいた場合(いわゆる生前の相続契約)はどうなるのでしょうか。

このような生前の相続契約は無効として扱われます。被相続人が遺産の分配について取り決めをするのであれば民法に定めた方式に従った遺言を残すべきであり、遺言以外での方法で生前の相続契約を認めてしまうと、自筆証書遺言や公正証書遺言という厳格な方式で遺産分配を行うことで保っている法的な安定性が崩れてしまいます。

また、相続人間で被相続人が存命の間に遺産分割協議を行ってしまうことはそもそも公序良俗に反します。被相続人が存命であれば、将来的に遺産になるであろうものも被相続人の所有物です。他者の所有物の分け方について勝手に取り決めを行うことはおかしな話です。

どれだけ推定相続人全員で実印をついた書類が残っていたとしても、その書面が被相続人の生前に作成されたものであれば、その内容に従わずに被相続人の死後に改めて遺産分割協議を行うことになります。ただし、生前に作成した書面について、被相続人の死後に相続人全員が追認した場合には有効な遺産分割協議書となります。

相続放棄についても生前に行うことはできない

相続放棄についても被相続人が存命の間に行うことはできません。家庭裁判所の相続放棄の受理についても、もちろん相続発生後ですし、生前に任意に作成した相続放棄契約のようなものも効力を生じることはありません。このような場合は、相続発生後に家庭裁判所で相続放棄の申立てを行うか、遺産分割協議に参加して遺産を承継しない旨を取り決めるなどの対応が必要となります。

ただし、遺留分の放棄については被相続人の生前でも認められます。遺留分は相続人が行使するかどうかを任意に決めるため、生前に遺留分の放棄をしたとしても法的な問題は生じないためです。

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