既に亡くなっている人への相続登記

法定相続分での相続や、遺産分割協議による相続などがあった場合、その通りの内容で相続登記を申請することになります。

しかし、相続登記を申請するまでの間にすでに相続人の一部が亡くなっている場合があります。このとき、すでに亡くなっている相続人も含めて相続登記ができるのかという質問を受けることがあります。

答えとしては、既に亡くなっている人名義に相続登記は可能です。例えば、被相続人Xの遺産分割協議でA,B,C が不動産を相続することになった場合ですでにAが亡くなっている場合に、Aの相続人としてD(Xの相続人ではない)がいたとします。この場合、B,C,Dに相続登記するのではなく、いったん亡くなっているAも含めてA,B、C名義に相続登記を申請した後で、AからDに相続登記を申請することになります。

1段階目の相続登記 2段階目の相続登記
被相続人X A D
B
C

このとき、B,C,Dに相続登記してしまうと、DはXの相続人ではないのに、登記上そのように見えてしまいます。これは正確な権利変動を反映するという登記の原則に反してしまいます。

いまでは相続登記の義務化によって、相続の開始を知ってから3年以内に相続登記を申請しなければならないため、上記のように相続登記を申請するときにすでに相続人の一部が亡くなっているということは減っていくかもしれません。

しかし、例えば配偶者が相続したといったケースでは一方の配偶者が亡くなった後、残された配偶者も3年以内に亡くなるというケースも現実的に起こります。こうしたときには上記のようにいったん亡くなった配偶者名義の状態も発生する可能性があります。

この場合、もう一段階の相続登記が必要になりますが、実は登録免許税の特例によって、すでに亡くなっている人への相続登記については登録免許税がかからないということになっています。

もし上記のような状況が生じた場合は、まとめて2件の相続登記を済ませてしまった方が手間がかかりません。当事務所では、さまざまなケースの相続について対応可能です。お気軽にお問い合わせください!

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