国際相続において、非常に重要な法律が以下の条文です。
法の適用に関する通則法
(相続) |
このように、「相続」については被相続人の本国法、つまり被相続人の国籍がある国の法律に従うということが規定されています。
ここでの「相続」ですが非常に一般的な表現になっているため、どこまでが本国法による「相続」なのかこの条文だけだと分かりにくいでです。
この通則法による「相続」という言葉の範囲ですが、相続に関連すること一切ということになっています。具体的には、以下のような項目です。
「相続の開始,相続人の範囲、相続財産の範囲、法定相続分、相続の単純承認や限定承認、相続放棄、遺留分、相続不存在、同時死亡の推定、特別縁故者への財産分与」
上記のような項目が国際相続での本国法が適用となる範囲です。その結果、反致があり日本の法律が適用されるということになれば上記の項目についても日本の民法を適用することになります。例えば、相続人の範囲について反致があり日本の民法が適用されるということになれば、もし本国法では孫への代襲相続が発生しないという法律の国があったとしても、日本の民法に従って法定相続人を確定させればよいということになります。
外国籍の被相続人が亡くなった場合の相続手続きについては、お気軽に当事務所までご相談ください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている