国際相続において、非常に重要な法律が以下の条文です。

法の適用に関する通則法

(相続)
第36条 相続は、被相続人の本国法による。

このように、「相続」については被相続人の本国法、つまり被相続人の国籍がある国の法律に従うということが規定されています。

ここでの「相続」ですが非常に一般的な表現になっているため、どこまでが本国法による「相続」なのかこの条文だけだと分かりにくいでです。

この通則法による「相続」という言葉の範囲ですが、相続に関連すること一切ということになっています。具体的には、以下のような項目です。

「相続の開始,相続人の範囲、相続財産の範囲、法定相続分、相続の単純承認や限定承認相続放棄遺留分、相続不存在、同時死亡の推定、特別縁故者への財産分与」

上記のような項目が国際相続での本国法が適用となる範囲です。その結果、反致があり日本の法律が適用されるということになれば上記の項目についても日本の民法を適用することになります。例えば、相続人の範囲について反致があり日本の民法が適用されるということになれば、もし本国法では孫への代襲相続が発生しないという法律の国があったとしても、日本の民法に従って法定相続人を確定させればよいということになります。

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