Last Updated on 2025年1月3日 by 渋田貴正
2024年10月1日から始まる代表取締役等の登記上の住所非公開の制度(いわゆる「代表取締役等住所非表示措置」)が始まります。
この制度を利用することで、登記上公開される代表者の住所が市区町村までにすることができます。
しかし、ここで勘違いしそうになりますが、あくまでこの制度は登記上代表者の住所を見えなくするための制度であり、会社法に定められている代表者の住所の登記が免除されるわけではないということです。
会社法 第901条
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
(中略)
十四 代表取締役の氏名及び住所
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つまり、従来通りに代表取締役等の住所は登記事項となりますが、登記記録上はそれを表示させないというのがこの制度の内容となります。
そのため、代表取締役等の住所非表示を選択している場合であっても、従来通り代表取締役等が住所を移転すればその旨の登記申請は義務付けられています。
代表取締役等住所非表示措置を選択したからといって、代表取締役等の住所変更登記も不要になるわけではありません。表向き住所が見えなくても、法務局の登記記録上は代表取締役等の住所は記録されているということです。この点は勘違いしないようにしましょう。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている