Last Updated on 2025年1月5日 by 渋田貴正
合同会社の減資時の債権者保護手続き2パターン
合同会社が債権者保護手続きを行う場合、その債権者保護手続きには2つの種類があります。
会社法
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合同会社には上記2種類の債権者保護手続きが規定されていますが、その目的は大きく異なります。
債権者保護手続きの期間 | ||
第627条の債権者保護手続き | 資本金の額の減少自体についての異議申立ての手続き | 1か月 |
第635条の債権者保護手続き | 持分の払戻しによって純資産額が減少することについての異議申立ての手続き | 1か月から2か月 |
第635条の債権者保護手続きについては、持分払戻額が計上されている剰余金(資本剰余金+利益剰余金)を超えるかどうかで債権者保護手続きの要否が決まります。計上されている剰余金の範囲内で持分の払戻しをする場合には、株式会社でいうところの配当のようなものなので、その点について債権者保護手続きは必要ないということです。
例えば、ある社員の持分が全額剰余金に計上されていて、その社員が退社する場合に剰余金だけが変動して資本金が変動しない場合には、上記のいずれのケースにも該当しないため、債権者保護手続きは不要ということになります。
資本金が減少する場合には、必ず債権者保護手続きが必要となります。ただ、公告の内容は同じなので2回公告をしなければならないというわけではありません。
2つの条文があるので目的は異なりますが、基本的には合同会社で結果的に資本金が減少するときだけ債権者保護手続きが必要と考えておけばよいでしょう。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている