Last Updated on 2025年1月5日 by 渋田貴正
合同会社で官報公告を行う場合の公告や催告書には決算書の特定が不要
合同会社で資本金を減少する場合には債権者保護手続きが必要となります。
この場合、官報公告が必要となりますし、判明している債権者への個別の通知(催告)も必要となります。(ただし、公告方法が日刊新聞やWEBの場合は個別の通知は不要)
この合同会社の個別の催告については、基本的には株式会社と同じですが一点だけ異なる点があります。それは、決算公告の状況についての通知です。株式会社であれば個別の催告や官報公告の前提として決算公告が必要であり、減資の公告内や個別催告書にも決算公告を行った官報の発行日など決算公告を特定する情報を記載することが必要です。
そもそも決算公告は株式会社出は義務なのですが、多くの中小企業は行っていないのが実態であり、そうした会社では減資などの公告と合わせて決算公告を行っているのが実情です。
しかし、そもそも合同会社には決算公告の義務がありません。そのため、合同会社が減資のための債権者保護手続きをする場合、減資の公告内や個別催告書に決算公告を特定する情報は記載する必要がありません。
そのため、公告の記載や個別の催告書の記載も、株式会社に比べて合同会社はシンプルな内容となります。
合同会社における個別催告書の記載例
合同会社の個別催告書は例えば以下のように記載しておけばよいでしょう。
催告書 債権者各位 令和00年00月00日 拝啓時下ますますご消栄のこととお度,ぴ申し上げます。 |
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司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている