Last Updated on 2025年1月5日 by 渋田貴正
合同会社では、減資することができる原因としては3つが挙げられます。
1)損失のてん補のため
2)出資の払戻しのため
3)持分の払戻しのため
さらに、純資産の部を減少させる手続きとして、利益の配当があります。これは株式会社における配当と同じように出資者たる社員に対して利益を配当することです。
こうした合同会社の純資産の部を減少させる4つの手続きについて、それぞれどの勘定科目が影響を受けるのかということを表にまとめました。合同会社では、株式会社のように純資産の部の勘定科目が豊富にあるわけではありません。株式会社の自己株式のように、自己の持分を会社が社員から買い取るといったことも認められませんし、資本準備金とその他資本剰余金などの区別もありません。
結果として、合同会社の純資産の部は資本金、資本剰余金、利益剰余金の3つで構成されることになります。
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 減少のベースとなる金額 | |
損失てん補 | Δ | Δ | + | 帳簿価額 |
出資の払戻し | Δ | Δ | 不可 | 帳簿価額 |
持分の払戻し | Δ | Δ | Δ | 時価 |
利益の配当 | 不可 | 不可 | Δ | 帳簿価額 |
上記のように合同会社の場合、純資産の部がマイナスする変動については非常にシンプルです。
この中でも最も手続きが大変なのは社員の退社に伴う持分の払戻しです。持分の払戻しの算定は時価で行うため、その算定などで紛糾することがあります。
合同会社で社員が退社する場合の手続きについては、ケースによっては法人だけでなく個人の所得税も関係してくる手続きとなります。合同会社の社員の退社に伴う登記などの一連の手続きをお任せしたい会社様はお気軽に当事務所までご相談ください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている