Last Updated on 2025年2月27日 by 渋田貴正
海外に住んでいる日本人が、日本の遺産分割協議に参加する際には、適切な書類を準備する必要があります。特に、相続人の範囲を確定するための資料、本人の署名が真正であることを証明する書類、住所を確認する書類などが相続手続きでは必要となります。
日本在住であれば取得できる印鑑証明書の代わりとなる書類などについて説明します。
相続人の範囲を確定する書類
日本の相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をもとに相続人の範囲を確定します。
状況 | 必要書類 |
日本国籍を保持している場合 | 被相続人の戸籍謄本 |
被相続人が過去に外国籍を取得している場合 | 戸籍謄本、バイタルレコード(出生・結婚・死亡証明書)、相続人全員の宣誓供述書 |
被相続人が外国籍を持っていた場合、戸籍だけでは相続人の範囲を確定できないことがあります。その場合、外国の公的書類(バイタルレコード)や相続人の宣誓供述書を併せて提出することが必要です。
相続人本人の署名の真正を証明する書類
日本では、遺産分割協議書に基づいて相続手続きが行われます。そのため、相続人の署名が真正であることを証明する書類が求められます。
(1) 印鑑登録証明書
日本国内に住んでいる相続人は、印鑑登録証明書を用いることで署名の真正を証明できます。しかし、海外在住者は印鑑登録を行えないため、別の方法で証明する必要があります。
(2) 署名証明(サイン証明)
海外在住の日本国籍者は、日本の在外公館(大使館・領事館)で署名証明を取得できます。
署名証明の種類 | 説明 |
貼付型 | 申請者が在外公館で署名した文書に、公館発行の証明書を綴り合わせて割印をする方法 |
単独型 | 署名証明書単独で発行され、委任状や遺産分割協議書の署名と照合する方法 |
署名証明を取得するためには、日本国籍を有していることと、申請者本人が在外公館へ直接出向くことが必要です。
署名を照合できれば、単独型の署名証明書でも問題ありません。
(3) 現地の公証人による認証
アメリカなどの国では、公証人(Notary Public)が遺産分割協議書や委任状の署名を認証することが可能です。こうした扱いは例外的ですが、住んでいる国によっては日本大使館や領事館が遠方にあるため、わざわざ署名証明書を取得しに出向くことが困難なケースがあります。そのため、現地の国の法律で任命されている公証人の認証も認める扱いとなっています。ただし、英語と日本語を併記した書類を用意するなど、現地での認証手続きがスムーズに進むよう準備が必要です。
また、金融機関など民間に遺産分割協議書を提出する際には、現地の公証人による認証でも問題ないかあらかじめ確認しておくことが重要です。
相続人の住所を証明する書類
海外在住者が日本での相続手続きを行う場合、現住所を証明する書類が必要です。
書類名 | 発行機関 | 特記事項 |
在留証明書 | 在外公館 | 日本国籍者が取得可能 |
居住証明書 | 日本大使館 | 日本国籍を喪失した元日本人が例外的に取得可能 |
宣誓供述書 | 公証人 | 住所についての宣誓を行い、公証人の認証を受ける方法 |
海外在住者が日本の遺産分割協議に参加するためには、以下の書類が必要となります。
これらの書類を適切に準備することで、スムーズに相続手続きを進めることができます。
当事務所では、海外在住の日本人の相続手続きサポートを行っております。必要書類の取得方法や手続きの詳細について、お気軽にご相談ください!

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。