古物とは、一度使用された物品だけでなく新品でも使用のため一度取り引きされた物品も該当します。申請窓口は警察です。簡単にいうと、盗品などを売買する輩を取り締まるために、あらかじめ古物を取り扱う業者を把握しておくという目的です。なので、アンティークショップや骨とう品だけでなく、他人からモノを買って、転売するような業者はすべて該当します。(古物という名称が紛らわしいですね。)2014年に、とあるお店でロボットの人形が万引きされて、別の古物商に転売される事件がありましたが、こうした事件が起きたときも、古物商の所在を把握しておけば、盗品の発見も早くなります。
申請から許可までだいたいには40~60日間がかかります。会社設立しても、許可が下りていないため営業できないといったトラブルを防ぐために、あらかじめ会社設立日や営業開始日を決めておきましょう。もちろん無許可営業はいけません。刑罰の対象にもなります。よく中古販売のチラシに古物商許可番号というものが記載されていますが、これが許可を受けた際に振られる番号です。
以下の方は欠格事由に該当するため登録できません。
・ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
・ 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
・ 住居の定まらない者
・ 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
・ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年
許可申請には19,000円かかります。警察署で証紙を購入して納付します
許可申請には、登記事項証明書が必要となるため、手続きは会社設立後に行うことになります。また、創業融資にも許可を受けていることが必要となります。営業を早く開始するため、会社設立も早めに行うことをオススメします。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている